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法律学科

現代社会を見据えて、論理的思考力、表現力などに優れた人材の育成。

学生 / 男子:581名 女子:587名 (2023年5月1日現在)

教員 / 41名

法科大学院の専任教員を含む

教員紹介

学科作成Webページ

学ぶ内容

法律学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を養成するために、共通教育科目、学科科目を配置しています。共通教育科目では、大学のディプロマ・ポリシーに示す能力を養成します。学科科目は、法律学を中心に政治学、経済学など他の社会科学分野の科目を幅広く配置するとともに、演習科目を開講しています。学生はこれらの科目を履修することによって段階的に知識を吸収して高度な法学的素養を身につけ、そのうえで演習科目によってそれら知識に基づき、法や社会の背後にある諸利益、価値を考察することを学び、法的思考力と他者との共生に不可欠な社会的適応能力を涵養します。
1年次は、導入的科目(「裁判法」)および基本法律科目の一部(「憲法入門」「民法総則」「物権法」「刑法総論」)を学習することからスタートします。「大学入門」「キャリア入門」といった科目も設置し、大学で学ぶことの意義や学び方を理解するとともに、自らの進路選択について検討する機会を提供しています。2年次以降は、各自の進路選択に合わせて3つのコースのいずれかのコースを選び、それぞれの学生の目標にあった形で学習を進めることになります。学科科目(専門科目)は、基本法律科目とされる公法系(憲法・行政法など)、民事法系(民法・企業法・会社法・民事訴訟法など)、刑事法系(刑法・刑事訴訟法など)の3つの群より構成されており、その他にも現代社会で必須となった法領域である展開・先端系の科目群(労働法・国際私法・国際法・租税法・知的財産法・倒産法・経済法など)や、法律学を学ぶ上で欠かせない基礎法学・隣接系科目群(法哲学・西洋法史・英米法など)、隣接諸科学を学ぶことができる政治経済系科目群(政治学など)に分かれており、各自の学びをサポートする構成となっています。

学科の特色

法律学科では、1年次から4年次まで、すべての学年に1クラス20名程度以内の少人数ゼミが開講されています。このゼミでの学習は、とても重要なものであると位置づけられています。1年次の「ベーシック演習」では、法律学の基礎を学び、法律学科の学生として、レジュメをつくり、発表し、議論する手法を身につけます。2年次の「ミドル演習」では学生自身がゼミを選択し、専門的な学びを行っていきます。さらに、3年次に選択する「プログレッシブ演習/アドバンスト演習」では、3年次・4年次に原則として同じ教員から学ぶことで、より専門性の高い学習を実現することができます。
法律学科では、学生各自が卒業後の進路をよく考えた上で、2年次に、主に民間企業への就職や警察官・消防官・学校教員を目指す「法学一般コース」、主に公務員や資格を活かした職業を目指す「法律専修コース」、法曹三者などの高度法律専門職を目指す「司法特修コース」の3つのコースの一つを選択します。「司法特修コース」を選択した学生は、所定の要件を充足し、必要な手続を取った上で、3年次で南山大学大学院法務研究科に進学することができる制度(早期卒業制度)を利用することができます。学生一人ひとりの目標にあった形で学習を進めていくことができます。

想定される進路

現代社会はますます複雑化し、様々な問題を抱えています。本学科は、法律学の勉強を通して、それらの問題を的確に理解し、どのように処理すべきかを適切に判断できる能力を備えた人材の育成を目指しています。単なる知識の蓄積でなく、法的思考力を磨き、社会を理解し批判する技術や素養を身につけて卒業した学生は、公務員・会社員・教員など多種多様な職業でその能力を発揮しています。また、弁護士・検察官や裁判官といった法曹を目指し、司法試験や国家公務員試験、司法書士試験などの難関試験に挑む学生も増えています。現役で合格した学生による体験談など、勉強方法や経験などは先輩から後輩へと伝授しています。

海外実習

学科長

法学部/法律学科長 菅原真 教授(専攻分野:憲法)

菅原真 教授

長期研究「フランスにおける外国人の人権・市民権」

近代国民国家の論理にもっとも忠実な形で国民統合を果たしたフランスでは、革命期以降、「一にして不可分の共和国」という国家原理を打ち立て、「自由・平等・友愛」を標語とし、国民主権を憲法原理とする中で、「市民の平等」という観念を徹底的に推し進め、画一的・同質的な「国民」像を構築してきたといえます。英米型多文化主義モデルとは異なるフランスの共和主義型社会統合モデルの現状を批判的に探究し、「国籍」の現代的意義を問い直しながら、欧州統合と地方分権が進むフランスにおける外国人の「人権」・「市民権」に関する研究を行います。

短期研究「重国籍(複数国籍)と市民権」

国境を越えた人の移動や国際結婚によって、日本においても世界においても重国籍(複数国籍)を有する者の数は増加しています。従来、「国籍唯一の原則」に基づき、重国籍は望ましいものではないとされてきました。しかし現在、世界195カ国のうち150カ国(76.9%)が重国籍に対して寛容な国内法を制定するに至っています。日本国籍を有する重国籍者はいくつかに類型化できますが、係争中の国籍法11条1項違憲訴訟では、憲法10条の立法裁量の立憲的統制や憲法13条、22条2項の解釈論としての「国籍を離脱しない自由」などが論点になっています。重国籍をめぐるあらたな憲法問題を探究し、とりわけ重国籍者と政治的権利、主権問題に関する研究を行います。

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法学部法律学科