Nanzan School Corporation南山学園ハラスメント防止への取り組み

育児ハラスメント・介護ハラスメント

妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とするハラスメントとは、妊娠・出産、育児、介護(以下、育児・介護等という)に関わる制度等を利用したり、利用しようと申し出ることに対して、精神的・身体的な嫌がらせをしたり、不利益な取扱いをすることを指します。

育児・介護休業法は、労働者が育児や介護に関して不利益な取扱いを受けないように、事業主が措置を取るべきことを義務付けるものですが、職場の同僚の間でも育児ハラスメント・介護ハラスメントを行ってはならず、生徒・学生が育児や介護に従事する場合への配慮も必要です。

具体例

  • 育児・介護等の必要があることを告げたら、上司が「やめてもらうしかない」と言う
  • 育児・介護等による体調不良に対し、本人の求めがあるにもかかわらず休暇取得や時差出勤等の対応を認めない
  • 育児・介護等による体調不良により通常と同じ業務に就けないときに、上司や同僚が「責任感がない」などと繰り返し言う
  • 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言う(ジェンダー・ハラスメントの例にもなります)