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ご寄附のお願い税制優遇措置

寄附種類および税制上の優遇措置

南山大学への寄附金は、税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。

法人

受配者指定寄付金 日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人へ寄付していただく制度です。寄付金の全額が損金算入できます。
特定公益増進法人に対する寄附金

学校法人南山学園は「特定公益増進法人」に該当し、一般の損金算入限度額(※1)とは別枠で損金算入が認められます。

特別損金算入限度額=
((資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%))×1/2

※1 一般寄附金の損金算入限度額=
((資本金等の額×0.25%)+(所得の金額×2.5%))×1/4

個人

寄附金が2千円を超える場合、以下2つの方法から選択し、申告することができます。

寄附金 所得控除 当該年中に支出した寄附金の総額(※2)-2千円=寄附金所得控除額
寄附金 税額控除 (当該年中に支出した寄附金の総額(※2)-2千円)×40%=寄附金税額控除額

※2 ただし、年間総所得金額の40%を限度とする。

受験生および新入生(南山大学以外に、南山学園が設置する高等学校・中学校・小学校および幼稚園の新入生も含む)またはその保護者より、入学願書受付の開始日から入学年の12月末日までに賜ります寄附は、税法上「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ、原則、寄附金控除の対象となりませんので何卒ご了承ください。

南山学園への出資を目的とした寄附は、寄附金控除の対象となりませんので何卒ご了承ください。出資目的とは「金銭等の財産を提供して株式や出資持分を取得する行為全般」を指します。

この他に、各地方団体の条例により、道府県民税または市町村民税の控除の適用を受けられる場合があります。詳細については、お問い合わせください。