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法学部・法律学科/法務研究科
大原 寛史
職名 | 准教授 |
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専攻分野 | 民法 |
主要著書・論文 | 「ドイツにおける事実的不能の位置づけ――ドイツ民法275条2項をめぐる議論を中心に」同志社法学61巻6号65頁以下(2010年)。 「契約責任法の改正と履行不能――履行不能の判断基準と契約規範との関係性」加藤新太郎=太田勝造=大塚直=田髙寛貴編『加藤雅信先生古稀記念 21世紀民事法学の挑戦下巻』63-87頁(2018年)。 |
将来的研究分野 | 契約法における「自律」と「他律」 |
担当の授業科目 | 債権法総論、契約法など |
「契約は守らなければならない」!?
専門は、民法です。
その民法のなかでも、契約に関するルールや考え方を中心に研究しています。
「契約(約束)は守らなければならない」といいますよね。
これを読んでくださっている皆様も、一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。
当たり前のこと、と思われるかもしれません。
そこまでではないとしても、いいたいことはわかるという方が多いのではないかと思います。
でも、考えてみると、様々な疑問が出てきます。
たとえば...
そもそも、なぜ「守らなければならない」のでしょうか。
それは自分が決めたこと、約束したことだから?相手も約束を守ってくれると信じているから?
ルールがそうなっているから?守らないと秩序が維持できないから?
どれもあてはまる?または、それ以外も考えられる?
複数の根拠がありうるとすれば、それぞれの関係はどうなっているのでしょうか。
そのほかにも...
どのような場面でも「守らなければならない」のでしょうか。
仮に、ある場合には「守らなくてもよい」と考えられるのだとすれば、
それは、「守らなければならない」場合とどのように区別できるのでしょうか。
その区別を理論的に根拠づけることができるのでしょうか。
また「守らなければならない」のに「守らなかった」場合には、
どのような処理をするのが適切なのか...。
それは、「守らなかった」場合の「守らなかった」理由や状況などによって
変わる(変える)べきなのか...。
こういった「素朴な疑問」を出発点として、研究を続けています。
先に挙げた疑問に対しては、もちろん、これまでに多くの研究が存在しています。
それらをふまえたうえで、今、「契約は守らなければならない」に関する様々な疑問に
どのような理論的な解答を与えることができるのか......。
「あーでもない、こーでもない」と悩みながらも、その悩みを楽しみながら、地道に研究しています。
「大学で、そんな素朴な疑問を、『あーでもない、こーでもない』といいながら研究!?」と
思われた方も少なくないのではないでしょうか。
大学は、そんな「当たり前のこと」にも思えるようなことに対する「素朴な疑問」を出発点として、
「あーでもない、こーでもない」という悩みを存分に楽しむことができる場所だと思います。
そういった経験は、人生において必ず貴重な財産になります。
ぜひ南山大学で、皆様にも貴重な財産をたくさん得ていただきたいと思っています。